第46回社会運動ユニオニズム研究会(終了)
日 時:2014年10月27日(月)18:30~21:00
場 所:連合会館401会議室(千代田区神田駿河台3―2―11)
地 図 http://rengokaikan.jp/access/
テーマ:ドイツの失業者(および低賃金労働者)に対する所得保障と就労支援の実際
―ハルツⅣ法と求職者基礎保障制度から考える―
報 告:森周子さん(高崎経済大学地域政策学部准教授)
主 催:Labor Now
明治大学労働教育メディア研究センター
一橋大学大学院社会学研究科フェアレイバー研究教育センター
参加申込み・問合せ:10月22日(水)までに下記アドレスまで。(a)を半角の@に置き換えて送信下さい。b071429k(a)r.hit-u.ac.jp
明治大学労働教育メディア研究センター
一橋大学大学院社会学研究科フェアレイバー研究教育センター
参加申込み・問合せ:10月22日(水)までに下記アドレスまで。(a)を半角の@に置き換えて送信下さい。b071429k(a)r.hit-u.ac.jp
【報告要旨】ドイツでは、2005年1月施行の「ハルツⅣ法」によって「求職者基礎保障制度」が導入された。それにより、失業者(および低賃金労働者)に対する所得保障と就労支援の仕組みは大きく変わった。すなわち、稼得能力を持つ困窮者であって、失業保険からの失業手当の受給期間を終了した者、および、失業手当の受給資格をそもそも持たない者に対しては、従来の「失業扶助」(給付額は従前所得の53~57%)に代わり「失業手当Ⅱ」が支給されることとなり、その給付額は、社会扶助制度(日本の生活保護制度に相当)における支給額と同等とされた。失業手当Ⅱ受給者に対しては様々な就労支援が重点的に行われることとなった。
報告では、このような改革がなされた背景と、求職者基礎保障制度の現状と課題について概観する。その上で、求職者基礎保障制度と類似した求職者支援制度を有し、さらに、2015年度には生活困窮者自立支援事業が実施されようとしている日本への示唆も探りたい。
【配付資料】
http://www.jca.apc.org/labornow/SMU/mori20141027.pdf
【配付資料】
http://www.jca.apc.org/labornow/SMU/mori20141027.pdf